弁理士とは|目次
- 弁理士とは
- 弁理士資格の取得条件
- 弁理士法とは
- 日本弁理士会とは
弁理士とは
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権などに関する法的手続きの専門家であり、国家資格です。
そして、弁理士は弁理士法に定める資格を持ち、弁理士登録簿に登録されていなければなりません。
一般に弁理士事務所に就職することが多いですが、企業内の法務部に所属しているサラリーマン弁理士も多くいます。
弁理士資格の取得条件
・毎年1回行われる弁理士試験(国家試験)に合格した者
・弁護士法により、弁護士の資格を有する者
・特許庁において、通算7年以上審判官または審査官として、
審判または審査の事務に従事した者
つまり、国家資格試験(短答式試験、論文試験、口述試験)へ合格するか特許庁において勤務する必要があるということになります。
弁理士試験は、難易度が非常に高いうえに技術的な専門知識も幅広く必要になるので、資格取得目的で公務員として特許庁勤務を志願する人がいるほどです。
弁理士法とは
弁理士法とは、資格や業務について定めた法律をいいます。
その歴史は古く1899年に施行された「特許代理業者登録規則」から始まりました。
1909年には、特許局への手続などは「特許弁理士」でなければ行えない旨が規定。そして、1921年に弁理士法が公布されました。
日本弁理士会とは
日本弁理士会は、通常弁理士会と呼ばれ弁護士会などと同様に弁理士法によりつくられた法人です。
弁理士はすべて弁理士会の会員となる必要があります。
東京、大阪、名古屋、福岡などに支部があります、東京本部は、特許庁の隣の弁理士会館にあるのでとても便利です。